【東京都】全国移動ネット「パブコメ募集(地域公共交通会議と運・・・

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【1】国交省によるパブコメ募集のお知らせ
地域公共交通会議と運営協議会の統合(9/1まで)
【2】自家用有償旅客運送のアルコール検知器12月から設置義務
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【1】国交省によるパブコメ募集のお知らせ
地域公共交通会議と運営協議会の統合(9/1まで)

本年4月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され
ましたが、これに伴い、道路運送法施行規則に定められた「地域公共交通
会議」と福祉有償運送や交通空白地有償運送の「運営協議会」が一本化
されることになりました。

現在、パブリックコメントが募集されています。
<パブリックコメント(9月1日まで)>
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の
施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令案」に関する意見
募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230107&Mode=0
募集サイトの「概要」に次のように書かれています。
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・地域公共交通会議と運営協議会の統合
(第51条の7、第51条の8関係)
運営協議会における協議事項は地域公共交通会議においても協議を調える
ことが可能となっているところ、協議の場を運営しやすくする観点から、
運営協議会に係る規定を削除し、法令上、運営協議会を地域公共交通会議に
統合することとする。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<現行の道路運送法施行規則>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000800075
<通達「地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての
考え方について」>
https://www.mlit.go.jp/common/001374841.pdf

国土交通省自動車局旅客課からは、統合しても、現在の運用に変更
ほとんどないという説明を受けましたが、複数市町村による合同運
協議会のケースや、議決の仕方や構成員が二つの会議で異なる場合に、
どのように統合していくのか、具体的な内容は示されていません。

全国移動ネットでは、統合にあたって次の3点を求める方向で、提出案を
まとめています。
1)既存の運営協議会の継続を希望する市町村や、運営協議会を広域で
設置している市町村がそのまま開催することも認めるように
2)これまで運営協議会で積み上げてきた議論が失われないように構成
員等の配慮を
3)「ラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関する検討会」で
示された協議手続き等の簡素化等を周知徹底するように

二つの会議のあり方については、様々なご意見があると思われます
締め切り間際のお知らせとなってしまいましたが、ご関心のある皆さまは、
ぜひ提出をご検討ください。

【2】自家用有償旅客運送のアルコール検知器は12月から設置義務化

昨年7月に、アルコール検知器による飲酒確認の義務化が“当面の間”延期に
なったことをお知らせしました。
警察庁が、検知器の供給が追いつかない状況を考慮した結果でしたが、供給の
見通しが立ったということで、安全運転管理者を配置している事業所に対し、
8月15日付で、12月1日から義務化することを公布しました。

これを受け、国土交通省でも、自家用有償旅客運送の特定事務所※に対し、
12月1日に施行する旨を公布する見通しです(8月31日)。
※特定事務所:乗車定員11人以上1台、または、乗車定員10人以下5台以上の
運行を管理する事務所のこと

運行管理の責任者が行うべき飲酒確認の仕方、福祉有償運送の配車コーディ
ネート等について、全国移動ネットでは、オンラインによる会員交流会を、
年内に企画開催する予定です。

(参考)運行管理の責任者の資格要件
道路運送法施行規則(第51条の17)で、3つの資格要件が示されています。
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1)(国家資格である)運行管理者向けの(旅客の)基礎講習の修了者
2)道路交通法に基づく安全運転管理者(だった人)
3)運転管理の実務経験1年以上+運行管理者に義務付けられてい
(旅客の)一般講習を受講した人 ※実務経験の証明書が必要
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以上

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