【事務連絡】令和4年度最低賃金額の改定及び最低賃金の引上け・・・

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令和4年度最低賃金額の改定及び最低賃金の引上げに向けた中小企業・ 小規模事業者支援事業に関する周知・広報の実施等について(協力依頼)

平素より、厚生労働行政の推進につきまして、ご協力いただき誠にありがとうございます。

令和4年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都道府県において、同年9月 の間に改定公示が行われ、同年 10 月1日から順次発効されます。
また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。

これに伴い、最低賃金の引上げの環境整備のため、令和4年度業務改善助成金について、
原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これら事業者の設備投資等に対する助成範囲を拡大したほか、
事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率を引き上げるなどの支援拡充を図り、同年9月1日から申請受付を開始しました。

これらを踏まえ、厚生労働省では、改定された最低賃金額(以下「改定額」という。)の履行確保のため、
また、業務改善助成金を多くの方に利用していただくため、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。

つきましては、貴会におかれましても、改定額とその発効日に加え、業務改善助成金についても、
傘下の会員等への周知・広報に格別の御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、周知のためのポスター等を都道府県の改定額ごとに作成しており、各都道府県労働局で保有していますので必要に応じてお問い合わせください。

加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注に当たっては、
「令和4年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針について」(令和4年8月26日閣議決定) を踏まえ、
受注者が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払う義務を履行できるよう御配慮いただきますようお願い申し上げます。
また、傘下の会員等に対してもこの旨の御指導・御依頼をいただきますようお願い申し上げます。
なお、最低賃金等に係る問合せにつきましては、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談いただくようお願いします。

(参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)一覧)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/


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