【12/25】 第334回民間介護事業推進委員会が開催されま・・・

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12/26、第252回社会保障審議会介護給付費分科会の開催に合わせ、
第334回民間介護事業推進委員会が開催され、
とよしま代表理事が同委員会委員として参加し、以下の質問を行いました。

【参考】
第252回介護給付費分科会の資料はこちらからご覧になれます。
> 第252回社会保障審議会介護給付費分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67983.html


【資料1】令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)
【資料2】地域区分について(報告)

【資料1についての意見】
1、今回の大臣折衝により、令和8年度においても介護報酬改定が行われることはとても評価できる。+2.03%は介護報酬本体の改定では無いので、処遇改善を含む形なのは残念だが、各事業所において職場環境改善などが行われることは望ましいこととは思う。さらに令和9年度介護報酬改定も続くことはありがたい。
2、令和9年度介護報酬改定を待たずに基準費用額(食費)を1日当たり100円引き上げて頂けるのは有難い。令和7年度介護事業経営概況調査によれば、食費に3000円の差があったとのこと。これを30日で割って、日額100円とした。という根拠もはっきりしており、早速の対応に感謝したい。

【資料2のついての意見】
資料では、地域区分がアップした例が示されていたが、埼玉県63自治体の場合は、32自治体が引き下げ対象になっている。しかも、中には最大6%(10%→4%)引き下げとなる自治体がある。これは県南部の人口が伸びており若年層の多い介護割合が少ない自治体が中心なので、適正化を図る意図があることも理解できるが、急な引き下げで事業者が廃業し福祉サービスを受けられない人が出る可能性もある。関東圏内の自治体においては同様のことが起こる可能性があることを認識しておくべきと思う。

【資料2についての質問1】
地域区分が急激に引き下げられる場合には、経過措置が設けられ、市町村の意向で延長が認められている(令和8年度末まで)が、自治体の対応に不満がある場合、異議申し立て制度や受付機関などはあるのか。

【資料2についての回答1】
経過措置については、事前の自治体への確認など通じて行われるものなので、異議申し立てなどを行うものでは無いと思う。むしろ、その前に活躍するのは皆さん次第だと思う。
【資料2についての回答1への返答】
なるほど、措置実行に向けて我々には自治体との交渉や調整の余地があると理解した。


資料1は、令和8年度(2026年度)の介護報酬改定に関する大臣折衝の結果をまとめた報告書です。主な内容は、プラス2.03%の改定率の内訳と、それに伴う介護職員の処遇改善、および食費の基準費用額の引き上げについてです。要点を整理すると以下の通りです。

1. 令和8年度 介護報酬改定の全体像

  • 改定率: 全体で+2.03%となります。

  • 施行時期:

    • 処遇改善分(+1.95%)は令和8年6月施行。

    • 食費の基準費用額引き上げ分(+0.09%)は令和8年8月施行。

2. 介護従事者の処遇改善(+1.95%分)

  • 賃上げの規模: 介護従事者を対象に幅広く月額約1.0万円(3.3%)の賃上げを実施します。

  • 上乗せ措置: 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には、さらに月額約0.7万円(2.4%)が加算されます。

  • 合計: 定期昇給分を含め、介護職員は最大で月額約1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する計算です。

  • 対象の拡大: 今回から処遇改善加算の対象を「介護職員のみ」から「介護従事者」に拡大します。

  • 新規対象サービス: これまで対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等にも新たに処遇改善加算が設けられます。

3. 食費の基準費用額と利用者負担(+0.09%分)

  • 基準費用額の引き上げ: 近年の食材費高騰を踏まえ、食費の基準費用額を1日当たり100円引き上げます。

  • 低所得者への配慮(補足給付):

    • 第1段階・第2段階(住民税非課税世帯など)の利用者負担額は据え置きとなります。

    • 第3段階①は日額30円、第3段階②は日額60円の引き上げとなります。

  • 所得段階の精緻化: 負担の公平化を図るため、令和8年8月から令和9年度にかけて、第3段階をさらに細分化する見直しが行われます。

4. 令和9年度以降の見通し

  • 経営実態調査に基づき、物価や賃金の上昇を適切に反映させるための対応を検討します。

  • 制度の持続可能性を確保するため、給付の効率化・適正化や、サービス形態に応じた評価の在り方についても検討が進められます。


資料2は、厚生労働省の「社会保障審議会 介護給付費分科会(2025年12月26日開催)」で提出された、介護報酬における「地域区分」の見直しに関する報告資料です。主な内容は、国家公務員の地域手当制度の変更に伴い、令和9年度(2027年度)の介護報酬改定に向けて地域区分をどう見直していくかという方針とスケジュールです。要点を整理すると以下の通りです。

1. 地域区分の基本原則

  • 目的: 地域の賃金水準の差を介護報酬に反映させるため、自治体ごとに「1単位あたりの単価」を設定しています。

  • 準拠: 公平性・客観性を保つため、原則として公務員の地域手当の支給割合に準拠しています。

  • 現在の区分: 1級地(20%上乗せ)から「その他」(0%)までの8区分で構成されています。

2. 公務員の地域手当制度の大きな変更

令和6年8月の人事院勧告により、国家公務員の地域手当が以下の通り見直されることになりました。

  • 広域化: 従来の市町村単位から、原則として都道府県単位を基本とする設定に変更。

  • 区分の簡素化: 7区分から5区分(20%、16%、12%、8%、4%)へ再編。

  • 段階的実施: 令和7年度から段階的に引き上げ・引き下げが実施されます。

3. 令和9年度改定に向けた検討方針

公務員制度の変化を踏まえ、介護報酬の地域区分も以下の方向で検討されます。

  • 市町村の意向反映: 地域手当の設定が国家公務員と異なる独自設定を行う自治体が増える可能性を考慮し、市町村の意向を調査します。

  • 経過措置の活用: 報酬単価の急激な変化を抑えるため、見直し前後の範囲内で段階的に引き上げ・引き下げを行う等の激変緩和措置を設けます。

  • 特例措置: 隣接する地域の区分との差が大きく公平性を欠く場合に、一定の範囲で引き上げ・引き下げを認める「隣接ルール」などの特例を継続・検討します。

4. 介護報酬の算定構造と現行の適用例

  • 算定方法: 「サービスごとの単位数 × 地域別の1単位単価」で算出されます。

  • 人件費割合: サービスの種類により「70%」「55%」「45%」の3類型があり、これに地域区分の上乗せ割合が掛け合わされます。

  • 適用状況: 令和6年4月時点で、1,544自治体が公務員の地域手当に準拠していますが、80自治体が経過措置を、115自治体が隣接ルール等の特例を適用しています。

5. 今後のスケジュール(予定)

令和9年度の介護報酬改定に向けて、以下の流れで進められます。

  • 令和8年2月〜3月: 市町村への意向調査(令和9年度以降の設定方針や公務員の手当状況を調査)

  • 令和8年度中: 介護給付費分科会での議論

  • 令和8年年末頃: 市町村に対し、令和9年度からの新地域区分を提示


<民間介護事業推進委員会について>
当団体らの声がけから始まった仕組みで、
厚生労働省による介護保険サービスに関する
関係団体懇談会として開かれ、
介護保険制度・報酬改定関係の意見具申などを行なっており、
当団体を含む以下の民間介護事業7団体で構成されています。
・社会福祉法人全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会
・JA高齢者福祉ネットワーク
・一般社団法人全国コープ福祉事業連帯機構
・一般社団法人日本在宅介護協会
・一般社団法人「民間事業者の質を高める」全国介護事業者協議会
・一般社団法人シルバーサービス振興会
・認定NPO法人市民福祉団体全国協議会

認定NPO法人市民福祉団体全国協議会(市民協)は、
一般社団法人シルバーサービス振興会にも所属しており、
上記委員会の委員として参加しています。


市民協 事務局

私たちは、地域での助け合い・支え合い(インフォーマル)を重視し、
優しい福祉のある地域共生社会づくりを推進する
介護・福祉事業者のための全国協議会です(略称、市民協(しみんきょう))

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