育成就労制度検討事項(第314回民間介護事業推進委員会)

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第314回民間介護事業推進委員会が開催され、
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室より、
育成就労制度検討事項についての説明があり、
とよしま代表理事が同委員会委員として参加しました。

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室からは、
入管法及び育成就労法の改正に伴い、技能実習制法の抜本改正として、
育成就労制度が創設されることになった旨が説明されました。
これまでの5年間で34万人(うち介護は6万人)の受け入れており、
今後5年間で82万人(うち介護は13.5万人)を見込むとのこと。

これに伴い、2年間の転籍制限期間を経れば、
本人意向による転籍が可能になるとのこと。

とよしま委員からは、以下の質問をしました。
転籍制限期間や費用折半の仕組みは、スポーツなどのFA制度を応用したと思うが、
1、都市への人材流入規制があるが、地方において問題なのは、中小事業所から大規模事業所への転籍。その制限はしないのか。
2、転籍を仲介する業者の参入を許せば、手数料の高騰化が懸念される。どのようにして参入を防ぐのか、参入は問題ないとの考えか。

これに対しては、
1、都市への流入制限は説明の通り。その他の制限はない。
2、当初は参入制限している。転籍元と転籍先で費用を折半する仕組み。
との回答でした。

転籍意向は労働者のしての権利とは思いますが、
より条件の良い大規模事業所への転籍を許すことになります。
国内人材よりもより多くの費用をかけた海外人材が流動することは望まれることではないと思います。
引き続き市民協会員の声を聞き、意見具申を重ねて行きます。


市民協 事務局

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