パブコメご案内:安全運転管理者と運行管理の責任者の業務の一本化に向けて
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<1.運行管理の責任者の業務>
10月1日から安全運転管理者の選任が不要となり、運行管理の責任者の
みを選任するだけになります。
ただし、安全運転管理者に義務付けられた飲酒確認等の業務は、そのま
ま運行管理の責任者が行うこととなります。
そのため道路運送法施行規則が改正され告示が定められることとなりま
した。
6月17日から国交省からパブコメの募集が行われています。
「道路運送法施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=155220914&Mode=0
締め切り7月16日。
パブコメの主な内容は、以下の通りです。
定員10人以下の車両5台以上もしくは大型1台以上の事業者について・・・
1)運行管理の責任者は今後2年に一度、講習(運行管理者(旅客)の
一般講習)を受けなければならない。
2)運行管理の責任者は、安全運転管理者が行うもしくは今後行う予定
の業務をそのまま行う。例えば
(ア) 運行計画の作成
(イ) 長距離運転又は夜間運転の場合の交替運転者の配置
(ウ) 異常気象時等の安全確保の措置
(エ) 運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認及びその記録
(オ) 酒器帯びの確認には警告音、警告灯、数値等により示す機能を有
する機器(アルコール検知器)を使用する
※添付資料参照(1枚目)
https://www.zenkoku-ido.net/temp/220701unkoukanri_sekininsha.pdf
<2.運行管理の責任者の資格要件>
上記パブコメとは別に国交省からは10月1日以降の運行管理の責任者
の資格要件等について、次のような説明を受けています。
(1)運行管理の責任者の資格要件は、概ねこれまでと変わらない
※添付資料参照(2枚目)
https://www.zenkoku-ido.net/temp/220701unkoukanri_sekininsha.pdf
(2)現在、既に運行管理の責任者に選任されている人は10月1日以
降、新たに要件を問われることはなく、そのまま選任され続ける
(3)安全運転管理者として毎年受けなければならない講習を受けた人
には運行管理の責任者として受けなければならない講習の受講時期につ
いて特例が設けられる
(副安全運転管理者が受けなければいけない講習を受けた人には特例なし)
全国移動ネットでは、「運行管理者の責任者」に義務付けられる「運行
管理者の一般講習」が過重な負担とならないか、今後新しく「運行管理
者の責任者」を選任する際に「安全運転管理者の要件を満たす者」が認
められにくくならないか、といった観点からパブコメを作成・提出する予定です。
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事務所移転のお知らせ
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